2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
って、桝屋先生と篠原先生、橋本先生にお声掛けをいただいて、まあ橋本先生は僕より後ですね、済みません、に合流させていただいたわけでありますが、一番面白いなと思ったのは、自分たちが出資をして自分たちの意見で自分たち自身が働く場をつくって働いていくという、そういう自立とか、維新の会は綱領に自立と書いてあるんですけど、自立とか責任感とかあるいは地域への貢献、そういったようなものを実現しやすい、この組織法が船、車
って、桝屋先生と篠原先生、橋本先生にお声掛けをいただいて、まあ橋本先生は僕より後ですね、済みません、に合流させていただいたわけでありますが、一番面白いなと思ったのは、自分たちが出資をして自分たちの意見で自分たち自身が働く場をつくって働いていくという、そういう自立とか、維新の会は綱領に自立と書いてあるんですけど、自立とか責任感とかあるいは地域への貢献、そういったようなものを実現しやすい、この組織法が船、車
それから、六条の関係は立ち入りでございまして、これは危害が人命、財産等に切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぐ、あるいは被害者を救助するため、やむを得ないと認めるときに、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物または船車の中に立ち入ることができるという規定でございます。
それから高松方面につきましては若干距離が迂回になりますが、現在の船車連絡、つまり船とそれから鉄道との連絡の待ち合わせ時間等がなくなりますので、この点につきましても三十分ぐらいのスピードアップが期待できるのではないか、こんなふうに考えております。
それで第一項の一番最後ですが、「船車の中に立ち入ることができる。」というのは、その前の「合理的に必要と判断される限度において」というこの制限というか、条件が付されているわけですね。
場合、それから第五条の、犯罪がまさに行われんとするのを認めたとき、その予防のために警告を発したり、行為を制止したりする必要がある場合、その二つの場合に、「警察官は、前二条に規定する危険な事態が発生し、人の生命、身体又は財産に対し危害が切迫した場合において、その危害を予防し、損害の拡大を防ぎ、又は被害者を救助するため、已むを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において他人の土地、建物又は船車
の設備がもうすでに飽和状態になっておりまして、在来型の連絡船ではこれ以上——大体いま平均二十八往復、最大限三十往復やっておるわけでございますが、埠頭の数からいたしましてこれ以上にふやすことはできないというような関係に置かれておるわけでございますので、私どもバイパスをやります場合には、昨今非常に御利用いただいておりまして急増いたしております、いま先生の御指摘のございましたコンテナ輸送でやれば、比較的船車
さらに、住民を陳地構築、対敵監視、情報収集などの軍用に徴用することができ、官憲の土地、建物、船車、航空機などへの自由な立ち入り検査権が認められることになります。特に重視せねばならないのは、公務執行妨害、公共の秩序撹乱という名目で、予防拘禁を復活しようとしていることでございます。まさにこれは大東亜戦争時代のあの暗い悪夢を思わせるような恐怖政治の再現です。
投票箱、記載台等の用具を運搬する経費としまして、船車を借り上げる料金を増加すること。 投票所の設備として、選挙人名簿対照用の長机及びいすの借り上げ料金、並びに場内敷きものとしてのござなどの消耗品費を大幅に増額する必要がある。 投票速報の関係上、通信費については一投票所現行五通話を十五通話に増加していただくとともに、臨時電話の架設費については全投票所の二割分を計上することをお願いしたい。
それから巡回診療の船、車、これも診療車二十五台、診療船二隻、これも前年どおりでありますが、単価がいずれも上がっておりますので、四百五十万円ぐらいの増。それから僻地診療所の運営費につきましては、すでにできておりますのが百九十八カ所、それから来年度で作ります三十九カ所三カ月分ということで、二分の一補助というので五千九百万円組んでおります。
改正の第二点は、管守者のある船車、建築物等において他人の物件を拾得した者は、現行法上、拾得者としての権利が認められず、その船車、建築物等の占有者が拾得者としての権利を取得することになっておりますが、これを改めて、かかる場合は、現実の拾得者に拾得者としての権利を付与し、船車、建築物等の占有者が拾得物に関する権利を取得するのは、現実の拾得者がその権利を放棄した場合と、その者が二十四時間内に当該船車、建築物等
管守者のある船車建築物等において他人の物件を拾得した者は、現行法上、拾得者としての権利が認められず、その船車建築物等の占有者が拾得者としての権利を取得する建前になっておるが、これは社会常識にも合致しないので、かかる場合は、現実の拾得者に拾得者としての権利を付与し、占有者が拾得物に関する権利を取得するのは、現実の拾得者がその権利を放棄した場合等に限ること。
それによって報酬をもらう、その報酬を目当てに届出をするという行為が、駅だとか船車の場合には、かえって誘発されるじゃないか。今までは、そういうものを拾っても、ございませんかということで聞くし、また見ておる人もあるのですから、ネコババするという危険はむしろ少かった。改正の方がむしろ逆になるような危険を僕は非常に強く感ずるのですけれども……。
○森八三一君 その場合に、管守者のある営造物なり船車等において拾うというときには、おそらく、だれも見ていないという場合はまれだろうと思うのです。ですから、おっしゃったように、拾得者がネコババしてしまうということは、実態としては少い。むしろ、僕の申し上げたような逆作用は、常々とこれは公けにやれるのですね。この物は所有者はございませんか、そのときには、所有者はおりません。
第九条中改正規定は、次に申し述べますように、船車建築物等において現実に拾得した者に対し、拾得者としての権利を付与することにいたしたことに伴う改正であります。 次の第十条は、全文を改めるものであります。
いわゆる管守者がある船車建築物等の構内での拾得者の管守者に対する物件交付期限が、拾得の日から二十四時間ということに限定されておる。その二十四時間というのは、どういう意味で二十四時間と限定されたか。
第二は、管守者のある船車建築物等において他人の物件を拾得した者は、現行法上拾得者としての権利が認められず、その船車建築物等の占有者が、拾得者としての権利を取得することになっているのでありますが、この規定は、船車建築物等において多数の客が来集している現状にかんがみ、社会常識に合致しないので、かかる場合は、現実の拾得者に拾得者としての権利を付与し、船車建築物等の占有者が拾得物に関する権利を取得するのは、
第二は、管守者のある船車建築物等において他人の物件を拾得した者は、現行法上拾得者としての権利が認められず、その船車建築物等の占有者が拾得者としての権利を取得することになっておるのでありますが、この規定は、船車建築物等において多数の客が来集している現状にかんがみ社会常識に合致しないので、かかる場合は現実の拾得者に拾得者としての権利を付与し、船車建築物等の占有者が拾得物に関する権利を取得するのは、現実の
第一、現行法律によれば、生活の困窮のため帰国を希望する日本国民、または、在留国の官憲から退去命令等を受けて帰国しなければならない日本国民に帰国費を貸し付ける場合には、帰国者の在留地から本邦までの帰国費を貸し付けることができますが、船長に対する送還命令により帰国者を送還する場合には、乗船地までの船車賃等を貸し付けることができない現状であるので、このような場合にも、帰国者が乗船するまでの費用はこれを貸し
一 現行法律第三条により帰国費を貸し付ける場合には、帰国者の在留地から本邦までの船車賃並びに途中の生活費及び医療費を貸し付けることができますが、法律第二条に基き船長に対する送還命令により帰国者を送還する場合には、乗船地までの船車賃並びに生活費及び医療費を貸し付けることができない現状なので、このような場合にも帰国者が乗船するまでの諸費用は、これを貸し付けることが適当と考えられます。
まず現行法律第三条により帰国費を貸し付ける場合には、帰国者の在留地から本邦までの船車賃並びに途中の生活費及び医療費を貸し付けることができますが、法律第二条に基き船長に対する送還命令により帰国者を送還する場合には、乗船地までの船車賃並びに生活費及び医療費を貸し付けることができない現状なので、このような場合にも帰国者が乗船するまでの諸費用は、これを貸し付けることが適当と考えられます。
○長谷川(保)委員 この改正案の第六条の3及び4についてでありますが、捕獲しようとして追跡中の犬がその所有者またはその他の者の土地、建物または船車内に逃げ入つた場合て捕獲するために、予防員がその土地、建物または船車等に立ち入ことができるということになつておるわけであります。その条件として「合理的に必要と判断される限度において、」という言葉がある。